新規施設既存施設平成21年4月1日より施行平成24年3月31日(消火器に関しては平成22年4月1日)まで猶予期間が設けられました。この改正により、防火対象物の用途区分((6)項イ)の見直しが行われ、病院、診療所または助産所が((6)項イ)(1)〜(4)に細分化されました。また、消火設備等の基準や消防機関に通報する火災報知設備に関する基準が見直されました。この改正により、みなし従属が認められなくなった用途についての消防用設備等の技術上の基準や特定共同住宅等における基準が整備されました。平成26年の法令改正平成27年の法令改正今までの法令改正平成25年の法令改正この改正により、平成21年4月より自立避難困難な人が入所する社会福祉施設に対し、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務付けられました。総務省消防庁より平成19年6月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。(平成19年6月13日公布 政令第179条 総務省令第66号参照)総務省消防庁より平成25年3月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。(平成25年3月27日公布 政令第88号 総務省令第21号)この改正により、自力避難困難な者の入居・宿泊が当初想定されていなかった施設に対しても、実態に応じて防火対象物の用途区分((6)項ロとハ)が見直されました。総務省消防庁より平成25年12月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。(平成25年12月27日公布 政令第368号 総務省令第126号 総務省令第127号)この改正により、ホテル((5)項イ)、病院・社会福祉施設等((6)項イ、ロ、ハ)の消防検査の実施対象となる防火対象物や防災設備等の設置基準が見直されました。総務省消防庁より平成26年10月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。(平成26年10月16日公布 政令第333号 総務省令第80号 消防庁告示第24号、25号、26号)総務省消防庁より平成27年2月に消防法施行規則および特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を改正する省令が公布されました。(平成27年2月27日公布 総務省令第10号)消防法施行令および施行規則改正の概要420設計資料消防法の一部改正について病院・診療所・社会福祉施設などの消防関係法令の改正について改正の内容
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