自動火災報知設備総合カタログ
418/472

「住戸」の用途を元に「棟」の用途が決まります。平成29年10月27日 消防予第330号「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知)」【改正背景】住宅宿泊事業法の施行の旅館業法の改正等に伴い、今後、消防法施行令(以下「令」という。)別表第一(5)項口の用途に供される防火対象物の一部が同表(5)項イの用途に供されるものが増加することが想定されることから、こうした防火対象物における消防用設備等の設置基準を合理化等するために改正したもの。住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」のことを指す。平成30年6月住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、①旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る②国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る③住宅宿泊事業法の届出を得るなどの方法から選択する。※宿泊室の面積とは、民泊を営む住宅における「宿泊者の就寝の用に供する室」の床面積の合計をいう。※家主の居住/不在の判断は、一戸建て住宅の場合は棟(建物)単位、共同住宅等の場合は住戸単位で行う。(次ページ参照)民泊とは住戸が(5)項イ9割未満の住戸が(5)項イ416一戸建て住宅で民泊を行う場合人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在となるか不在となる宿泊室の床面積の合計50m2を超える宿泊施設(5)項イ設計資料消防法の一部改正について民泊の消防法令上の用途について(平成29年10月27日付け消防予第330号)不在とならない50m2以下一般住宅宿泊施設((5)項イ)②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途すべての住戸が9割以上の一般住宅扱い宿泊施設(5)項イ共同住宅で民泊を行う場合①民泊を行う「住戸」の用途人を宿泊させる間、当該住戸に家主が不在となるか不在となる宿泊室の床面積の合計50m2を超える複合用途(16)項イ不在とならない50m2以下一般住宅共同住宅(5)項ロ消防法における民泊関連法の改正について

元のページ  ../index.html#418

このブックを見る