自動火災報知設備総合カタログ
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等級4等級3等級2等級1● 無線式連動型の場合も同様の設置基準です。※ 設置場所は下記を参照・就寝の用に供する居室(以下「寝室」という)(消防法施行令第5条の7第1号イ)・寝室の在する階の階段(避難階を除く)(消防法施行令第5条の7第1号ロ)・3階建ての住宅で寝室が3階にある場合の1階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く)(平成16年総務省令第138号)・3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く)(平成16年総務省令第138号)・上記以外で7m2以上の居室が5以上ある階の廊下または階段(設置維持省令第4条第3号)全ての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。無線式連動型、電池式タイプ(FSKJ226-M)電池式タイプ(FSKJ225-B-N)電池式タイプ(FSKJ225-B-N)電池式タイプ(FSKJ225-B-N)無線式連動型、電池式タイプ(FSKJ226-C)または無線式連動型、電池式タイプ(FSLJ016-C)電池式タイプ(FSKJ225-B-N)または電池式タイプ(FSLJ015-B-N)電池式タイプ(FSKJ225-B-N)または電池式タイプ(FSLJ015-B-N)設置場所・全ての台所・全ての居室、階段警報の範囲住戸内の全域全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。設置場所・全ての台所・全ての居室、階段警報の範囲火災が発生した部屋の付近(住宅用火災警報器の音響範囲)全ての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。設置場所・全ての台所・消防法施行令第5条の7第1項第1号※警報の範囲火災が発生した部屋の付近(住宅用火災警報器の音響範囲)設置場所・消防法施行令第5条の7第1項第1号※警報の範囲火災が発生した部屋の付近(住宅用火災警報器の音響範囲)415一戸建住宅における感知警報装置設置等級別設置例等級「感知警報装置設置等級(自住戸火災時)」基準全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。まもるくん等設置例

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