自動火災報知設備総合カタログ
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2.火災安全性能住宅内外で発生した火災に対する安全性能7.光・視環境性能住宅の窓の大きさや、有効採光に関する性能自住戸火災時●自住戸火災:自己の住宅で生ずる火災《他住戸等火災時》(共同住宅のみ)「評価対象住戸の同一階または直下の階にある他住戸等において発生した火災の早期の覚知のしやすさ」についての評価。評価対象住戸以外の住戸において火災が発生した場合、火災を早く感知して警報を鳴らし、居住者の避難開始を早くすることにより評価されます。要求水準は、同一階などの他住戸等で発生した火災を感知し、評価対象住戸に警報する手段の違いにより、4つの等級に区分されます。●他住戸等火災:共同住宅において自住戸以外で発生する、近隣(同一階または直下階)での火災共同住宅における感知警報装置等級別の対応設備・機器例感知警報装置設置等級について《自住戸火災時》「評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ」についての評価。火災を早く感知して警報を鳴らし、居住者の避難開始を早くすることにより評価されます。要求水準は、火災の感知を行う部分と警報を行う部分に基づいて、4つの等級に区分されます。1.構造安定性能地震や風、雪などに対する構造の安定性能6.空気環境性能ホルムアルデヒドの放散の少なさと換気性能等級等級4等級3等級2等級1等級等級4等級3等級2等級等級4等級3等級2等級1・令21条による自動火災報知設備※1・共同住宅用自動火災報知設備・共同住宅用スプリンクラー設備・住戸用自動火災報知設備・住宅用防災報知設備等(消防法施行令第5条の6第1項第2号)・住警器(連動型) (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 (b)全ての居室、台所等及び階段((a)に掲げるものを除く)・住警器等を次に掲げる場所に設置 (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 (b)全ての居室、台所等及び階段((a)に掲げるものを除く)・住警器等を次に掲げる場所に設置 (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分 (b)全ての台所等・住警器等を次に掲げる場所に設置 (a)消防法施行令第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分●階段に設ける場合は煙式感知器(1種または2種)とする。※1 火災信号により、住宅情報盤などの音響装置にて住戸内に自動警報を行う必要があります。※2 地区音響装置(地区ベル)などによる自動警報を行う必要があります。全ての台所および居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている。全ての台所および居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。全ての台所および寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。全ての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている。当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている。評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている。かし3.劣化軽減性能住宅の耐久性能8.音環境性能住宅内外の音に対する遮音性能講じられている措置講じられている措置・令21条による自動火災報知設備※2・共同住宅用自動火災報知設備・共同住宅用スプリンクラー設備・ 住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備(又は共同住宅用非常警報設備を代替した令21条による自動火災報知設備)・共同住宅用非常警報設備4.維持管理・更新配慮住宅設備などの維持管理・更新のしやすさ9.高齢者配慮バリアフリー性能他住戸等火災時―5.温熱環境・エネルギー消費量性能住宅の断熱性能と冷暖房率の高さ10.防犯性能開口部の侵入防止対策414住宅性能表示制度について「住宅性能表示制度」とは、第三者機関(国土交通省が指定した住宅性能評価機関)が住宅の性能を客観的に10分類について、等級評価するものです。この制度は住宅メーカーや工務店の任意による表示です。火災安全性能住宅の品質確保促進法による『住宅性能表示』の火災安全性能について。住宅の品質確保促進法は、『①10年間の瑕疵保証②住宅性能表示③紛争処理機関の新設』の3本柱からなり、「住宅の品質確保の促進」や「消費者が安心して住宅を取得できる市場整備」などを目的として定められた法律です。資  料住宅の品質確保促進法火災時の安全に関すること

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