自動火災報知設備総合カタログ
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共同住宅用非常警報設備共同住宅用スプリンクラー設備※3共同住宅用非常警報設備共同住宅用スプリンクラー設備※4共同住宅用共同住宅用非共同住宅用常自動火災警報報知設備設備共同住宅用スプリンクラー設備※3地 階非共同住宅用常自動火災警報報知設備設備共同住宅用スプリンクラー設備※4地 階5階建て以下YesYesNoNoYesNoP421の図を参照NoNo二方向避難型特定共同住宅等か?Yes住戸利用施設No住戸利用施設の部分の部分YesNoYesP421の図を参照二方向避難その他の共同住宅等特定共同住宅等No省令40号非対応システム10〜6階建て内装制限などを行っている共同住宅用スプリンクラー設備※4共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※4地 階共用部住戸等共同住宅用自動火災報知設備地 階1.地階は階数計算より除きます。2.※1:居住型福祉施設とは、老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設をいいます。3.※2:住戸利用施設とは、5項イ並びに6項ロ及び6項ハ(居住型福祉施設※1に限る)の用途に供される部分4.共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合でも、共同住宅用自動火災設備及び住戸用自動火災報知設備の免除を行うことはできません。5.住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備に替えて、共同住宅用自動火災報知設備を設置できます。6.各設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、平成18年消防庁告示第17号、第18号、第19号を参照してください。7.※3:共同住宅用スプリンクラー設備は次の部分又は階に設置します。①特定住戸利用施設の部分②住戸利用施設の床面積の合計が3000m2以上となる場合の当該部分が存する階③住戸利用施設の床面積の合計が3000m2未満のもののうち、当該部分が存する階で当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあっては1000m2以上、4階以上、10階以下の階にあっては1500m2以上のもの※4:特定住戸利用施設のみ、共同住宅用スプリンクラー設備を設置します。8.特定住戸利用施設とは、住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で消防法施行規則第12条の1第1項又は第3項に規定する構造を有するもの以外をいいます。イ:令別表第6項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ:令別表第6項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(自力避難可能であれば275m2以上のものに限る)9.10階以下の特定住戸利用施設に特定施設水道直結型スプリンクラーを設置した場合は共同住宅用スプリンクラー設備を設置しないことができます。10.フローチャートは住戸利用施設の部分のみの特定共同住宅等の場合を示しています。11F以上内装制限などを行っていない内装制限などを行っている共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用スプリンクラー設備※4共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※3共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※4地 階地 階共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※4共同住宅用自動火災報知設備地 階共用部住戸等地 階11F以上15F以上11F以上11F以上内装制限などを行っていない共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※3地 階共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※3地 階共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※3共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※3地 階地 階共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備※3地 階11F以上令21条適用地 階以下の要件に適合する16項イか?●5項イ及びロ並びに6項ロ及びハ(居住型福祉施設※1に限る)の用途以外の用途部分が存しない●住戸利用施設※2の各独立部分の床面積が100m2以下●5項ロの用途部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上二方向避難型特定共同住宅等か?住戸利用施設の部分NoP421の図を参照二方向避難・開放型特定共同住宅等11階建て以上適合基準を満たしているか?Yes開放型特定共同住宅等か?Yes住戸利用施設の部分YesP421の図を参照開放型特定共同住宅等〔防火対象物が16項イの場合のフローチャート〕412資  料総務省令第40号

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