目 的概 要①特定共同住宅等とは、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及び(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物※1の用途以外の用途に供される部分が存在せず、かつ、同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分の床面積がいずれも100m2以下であって、同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。②二方向避難・開放型特定共同住宅等とは、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造※3を有するものをいう。 ③開放型特定共同住宅等とは、すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることに④二方向避難型特定共同住宅等とは、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造※3を有するものをいう。⑤内装制限などを行っているとは、住戸、管理人室及び共用室のうち、居室及び収納室(納戸等で4m2以上のもの)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第13条第1項第1号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第13条第1項第1号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。より、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造※3を有するものをいう。消防用設備等に供する技術上の基準に性能規定を導入する省令(消防法施行令第29条4)が施行されたことを踏まえ、共同住宅等の構造等に応じて設置すべき消防用設備等の基準について省令及び関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告及び消防設備士の工事又は整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図ることを目的とする。施行期日平成19年4月1日(着工分より適用)●通常用いられる消防用設備等に代えて、その位置、構造及び設備が一定の要件を備えることにより、必要とされる防火安全性能 を有する消防の用に供する設備等を設置することができる共同住宅等を特定共同住宅として定める。●特定共同住宅を防火安全性に応じて、四つの構造類型に区分する。(二方向避難・開放型特定共同住宅等、開放型特定共同 住宅等、二方向避難型特定共同住宅等、その他の特定共同住宅等)●特定共同住宅等の構造類型ごとに、かつ、防火安全性能ごとに、通常の消防用設備等に代えて用いることができる必要とさ れる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を定める。●必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める。※1. 令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、認知症高齢者グループホーム及びケアホームに限る。※2. 平成17年消防庁告示第2号参照 ※3. 平成17年消防庁告示第3号参照消防予第220号通知(平成7年10月5日通知)①主要構造物が耐火構造であること。②共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。③特定共同住宅等の住戸等の床又は壁に設ける開口部並びに当該床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部に ついては、一定の要件を満足していること。④二方向避難・開放型特定共同住宅等及び開放型特定共同住宅等以外の特定共同住宅等の住戸等(共同住宅用スプリ ンクラー設備が設置されているものを除く)にあっては、開口部の面積の合計が1の住戸につき4m2以下(共用室は 8m2以下)であること。●詳細は、平成17年消防庁告示第2号参照特定共同住宅等の位置、構造及び設備についての適合基準平成19年4月1日用語の意義総務省令第40号(平成17年3月25日公布)410総務省令第40号 特定共同住宅に設置する消防用設備等について資 料総務省令第40号
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