共 同 住 宅 ()の業 務 用 施 設適 用 法 令対 象 建 物消 防 法ガ ス も れ 集 中 監 視 シ ス テ ム法の規制はありません法の規制はありません法の規制はありません法の規制はありません法の規制はありません(左記に同等)戸外ブザー方式またはガスもれ集中監視システム●ガスもれ火災警報設備の設置場所については439頁をご参照ください。●地下街/延べ面積1,000m2以上●準地下街/ 地階で地下道に接し、延べ面積1,000m2以上、かつ、特定用途の部分の合計500m2以上●特定地下室/● 特定用途防火対象物の地階で床面積の合計1,000m2以上 ● 特定複合用途防火対象物の地階のうち、床面積1,000m2以上、かつ、特定用途の部分の合計500m2以上●劇場、映画館、演芸場、公会堂、その他これらに類する施設●キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設●貸席、及び料理飲食店●百貨店及びマーケット●旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅●病院、診療所及び助産所●小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校●図書館、博物館及び美術館●公衆浴場●駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) ●神社、寺院、教会その他これらに類する●床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するもの を除く。)施設●超高層建物(高さが60mを超える建築物)●特定大規模建物(次に掲げる用途に供されるガスメーター(冷房等用ガスメーターを除く)の換算号数が百八十以上の建物)・劇場、映画館、演芸場または観覧場・公会堂又は集会場・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの・遊技場又はダンスホール・待合、料理店その他これらに類するも・飲食店・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場・旅館、ホテル又は宿泊所・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの●中圧導管の接合部(溶接によるものを除く)3世帯以上(LP)但し同一団地で69戸以下3階以上(新築)(総務省)S56.1.23 政令第6号S56.6.20 省令第16号都市・プロパン受信機中継器検知器非常電源音声警報装置S56.1.20 省令第1号、第2号S56.6.3 告示第236号S60.11.15 告示第461号ガスもれ表示灯検知器または非常放送自動ガス遮断装置またはガスもれ検知器単体ガス事業法(経済産業省)H9.3.10 省令第11号H9.3.13 告示第123号プロパンガスもれ集中監視システムAプロパンガスもれ検知器単体自動ガス遮断装置※または戸外ブザーシステムガスもれ集中監視システム自動ガス遮断装置※プロパンガスもれ検知器単体自動ガス遮断装置※またはガスもれ集中監視システム自動ガス遮断装置※LPガス法(経済産業省)①~③のいずれかが必要です。①ガス栓と器具は金属管、金属フレ キ又は強化ガスホース(金属線入 り)でネジ接続する。②過流出防止機構付ガス栓(フュー ズコック)を採用する。③ガスもれ警報設備を所定の基準 に従って設置する。AとBが重なる場合(新築3階以上で69戸以下のプロパン使用)は下記の2通りが考えられます。1 強化ホースまたは過流出防止弁が設置されていてもLPガス法に定めるガス警報設備を設置2 強化ホースまたは過流出防止弁が設置されない場合は建築基準法に定めるガス警報設備を設置S55.7.14 政令第196号S56.7.1 告示第1099号B都市・プロパン建築基準法(国土交通省)※行政指導製品説明363ノーミのガスもれ火災警報設備。
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