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419 令第19条令第29条令第28条 の2 令第27条令第10条 屋外消火栓設備連結送水管連結散水設備消防用水消火器具スプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備 令第12 条〜 第18 条 消火設備 適用場所 令別表一(13)項ロ 飛行機、又は回転翼航空機の格納庫 屋上部分で回転翼航空機、 垂直離着陸航空機の発着場 屋上部分600m2以上 一階500m2以上 その他400m2以上 地階、二階以上 粉末 ハロゲン化物 不活性ガス 泡 水噴霧 スプリンクラー 「少量危険物」等 (延べ面積 m2 以上) 一般 指定可燃物 指定数量の五分の一以上指定数量未満の少量危険物又は危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量以上の指定可燃物 耐火一五、○○○m 2 、準耐火一○、○○○m 2 、その他五、○○○m 2 でそれぞれ除した商の和が一以上となる場合は、一の建築物とみなす 三、同一敷地内にある二以上の建築物で、相互の外壁間の中心線からの距離が一階にあっては三m以下、二階にあっては五m以下である部分を有するもので一階と二階の床面積の合計を 二、三一mを超える建築物で地階を除く延べ面積二五、○○○m 2 以上のもの (但し次号に掲げる建築物及び地下街を除く) 一、敷地の面積が二○、○○○m 2 以上で一階と二階の床面積の合計が耐火建築物で一五、○○○m 2 以上、準耐火建築物一○、○○○m 2 以上、その他の建築物五、○○○m 2 以上のもの 五、道路の用に供される部分を有するもの 四、令別表第一 (18) 項(設置については延長五○m以上のアーケード設置基準による) 三、令別表第一 (16-2) に掲げる防火対象物で延面積が一、○○○m 2 以上 二、地階を除く階数が五以上で延べ面積六、○○○m 2 以上(三階以上の階に設置) 一、地階を除く階数が七以上のもの(三階以上の階に設置) 地階の床面積の合計が七○○m 2 以上 (1) . (15) 、 (16-2) 、 (17) 項 危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七五○倍以上(可燃性液体類を除く) 二階にあっては五m以下である部分を有するものは一の建築物とみなす 二、同一敷地内にある二以上の建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く)で相互の外壁間の中心線からの水平距離が一階にあっては三m以下、 一、一階又は一階及び二階の部分の床面積合計が、耐火建築物九、○○○m 2 以上、準耐火建築物六、○○○m 2 以上、その他の建築物三、○○○m 2 以上のもの。 道路(総務省令で定 めるもの)の用に供 される部分 自動車の修理、 又は整備の用に供さ れる部分 発電機、変圧器等の電気設備室 200m2以上 鍛造場、ボイラー室、乾燥室等 多量の火気使用部分200m2以上 通信機器室500m2以上 駐車の用に 供される部分 指定数量の 1,000倍以上の 指定可燃物を 貯蔵し取扱う 部分 綿花類、木毛、かんなくず、ぼろ、 紙くず、糸類、わら類、再生資源燃料、 ※12合成樹脂類 ※12 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム、ゴムくずに限る。 ※13 不燃性又は難燃性でないゴム製品、原料ゴム、ゴムくずを除く。 ※14 可燃性液体類を除く。 ※15 不活性ガスのうち窒素、IG−55、IG−541およびハロゲン化物のうちHFC-23、 HFC-227ea、FK-5-1-12については、用途および規模により個別評価が必要とされる場合がある。 全 : 全域放出方式□ : ハロン規制により適用できない部分がある。 移 : 移動式 可燃性固体類、可燃性液体類、 ※13合成樹脂類 木材加工品、木くず ぼろ、紙くず、(動植物油がしみ 込んでいるもの)、石炭、木炭 地階又は二階以上 200m2以上 屋上部分 300m2以上 機械装置による駐車場 収容台数 10台以上 一階 500m2以上 ※14 令別表一の防火対象物の部分で (1)〜(15)項に 準じる (全) ※15 ※15 平成29年4月1日現在の内容です。 (全) (全) (移) 200m2以上 全部 150 50 全部 全部 全部 全部 150 150 150 50 150 50 全部 全部 150 50 150 150 150 150 300 300 300 300 300 イ ロ イ ロ ハ ニ イ ロ イ ロ イ ※1 ロ ※1 ハ ※1 ニ イ ロ イ ロ イ ロ イ ロ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) ( 8) (9) ( 10) ( 11) (12) (13) ( 14) ( 15) (16) ※3 (16-2) (16-3) (17) (階の床面積 m2 以上) 地階・無窓階又は3階以上の階 ※7.(2)、(4)および(5)に掲げる防火対象物のうち、介助がなければ避難できないものとして規則第12条の3で 定める者を主として入所させるもの以外は延べ面積275u以上(平屋建含む)で設置。 ※8.特定部分の床面積の合計が1000u以上となる階に設置。 ※9.特定部分の床面積の合計が1500u以上となる階に設置。((2)項又は(4)項の用途に供される部分が存する 階は、1000u以上) ※10.(5)項ロおよび一部の(6)項ロ、ハの用途以外の部分が存在しない防火対象物で、(6)項ロおよびハの部分 を一定の構造で区画した場合は、10階以下の階には設置を要しない。(規則第13条第1項) ※11.基準面積とは、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして、規則第13条の5の2で定められた 部分を除いた部分(当該範囲が延べ面積の1/2を超える場合は、延べ面積の1/2とする。)の床面積。