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平成29年4月1日現在の内容です。 自動火災報知設備非常警報設備 火災報知設備 消防機関へ通報する ガスもれ火災警報設備 500 ※9 500 ※9 500 ※9 500 ※9 1000 ※9 500 500 1000 ※9 1000 ※9 1000 ※9 500 ※9 延べ面積1000 全部 ※8 全部 ※9 ※18 1000(500) ※5 1000(500) ※6 ※8 @標示温度75℃以下で作動時間60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けた場合でも自動火災報知設備を省略できない場所。 (イ)特定防火対象物(表中の箇所)。 (ロ)(イ)以外の防火対象物の地階、無窓階、11階以上の階。 (ハ)階段、傾斜路、パイプシャフト、エレベーターの昇降路など。 (ニ)廊下、通路で煙感知器を設置する義務のあるところ。 A 印は、既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。 ◎印は、1/2又は1000m2以上の増改築又は主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えの場合は既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。 ☆印は、温泉採取設備で総務省で定めたものが設置されているものは、既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。 B○印は、煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない場所。 △印は、熱感知器(差動式若しくは補償式の1種又は2種、定温式の特種又は1種(公称作動温度75℃以下のものに限る。))煙感知器又は炎感知器のいずれかを設置。 □印は、廊下、通路が地階、無窓階、11階以上にあるときは、熱感知器煙感知器又は、炎感知器のいずれかを設置。 □印は、各々の防火対象物の基準による。 ○印は、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設置することを示す。 11 階以上の階 危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の 500 倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの。 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの。階段及び傾斜路。 感知器の取り付け面の高さが 15 m以上 20 m未満の場合 感知器を設置する区域の天井等の高さが 15 m以上の場所( 20 m未満は煙感知器可) 温泉採取のための設備で総務省で定めるものが設置されているもの。 階数 一般 一般 無窓階※ 17 地階 収容人員(以上) 放送設備、非常ベル、 自動式サイレンの うち1種 放送設備と非常ベル 又は放送設備と自動 式サイレン 建物及び部分 設備を必要とする m2 (以上) 既存そ及 既存そ及 温泉採取設備 供される部分 道路の用に 11 階以上 通信機器室 指定可燃物 階段等 天井の高さ 11 階以上 地階・無窓階※ 17 ・ 廊下・通路 天井の高さ 部分煙感知器煙感知器、熱煙複合 式スポット型感知器 又は炎感知器 規則第23条令第21条の2 令第24条 法第 17条の2の5 法第 17条の2の5 令第23条 (延べ面積 m2以上) 床面積 500 以上のもの 屋上にあっては床面積 600 以上、それ以外 400 以上のもの。 ※12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ ※12 ※12 ※12 ※12 ※12 ※12 イ ロ イ ロ ハ ニ イ ロ イ ロ イ ロ ハ ニ イ ロ イ ロ イ ロ イ ロ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) ( 8) (9) ( 10) ( 11) (12) (13) ( 14) ( 15) (16) (16-2) (16-3) (17) 炎感知器令第34条令第34条 500 全部 ※18 全部 ※18 全部 ※18 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 50 50 50 20 50 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 300 300 300 300 800 800 800 300 300 500 □ □ △ △ △ △ △ △ ○ ※12 ○ ○ 50 20 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ A と同じ A と同じA 地階の床面積合計 1000 m2 m2 m2 防火対象物の別 個室の部分 ※14 ※14 ※14 ※14 B 地階を除く階数が 11 以上のもの又は地階の階数が3以上のもの。 B と同じ 411