【DO!BOOK・ページリンク】
g_bf2026_h1_h2   397 / 444

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


特定小規模施設(特定1階段等防火対象物は除く) @次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300 u未満のもの A次に掲げる小規模特定用途複合防火対象物であって、延べ床面積が300 u以上のもの (2) 項ニキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの (5) 項イ 旅館 ホテル 宿泊所の類 (6) 項イ (1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものと して総務省令で定めるものを除く。) (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同 じ。)を有すること。 (ii)医療法に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 (2)次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii)4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3)病院((1)に掲げるものを除く。)、有床診療所((2)に掲げるものを除く。)又は有床助産所 (6) 項ロ (1)老人短期入所施設 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者※1を主として入居させるものに限る。)、有料老人 ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十 三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、老人福祉法第五条の第五項に規定する小規模多機能型居宅介 護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、老人福祉法第五条の第六項に規定する認知症対 応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設(避難が困難な障害者等※2を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しく は同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短 期入所等施設」という。) 以下の(1)〜(5)で利用者を入居させ、又は宿泊させるもの。 (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホ ーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定 する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)、その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年 法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他 これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4)児童発達支援センター 情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デ イサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5)身体障害者福祉センター 障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条 第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条十五項に規定する共同生活援助を行う施 設(短期入所等施設を除く。) (6) 項ハ (16) 項イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの (2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項イ(1)~(3() 病院・有床診療所・有床助産所)、(6)項ロ(養護 老人ホーム・救護施設・乳児院等)、(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)で利用者を入居させ、又は宿泊させ るもの ※3 (6)項イの(4)については特定小規模施設に該当していないため掲載していません。 ※1 避難が困難な要介護者とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を 示すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。 ※2 避難が困難な要介護者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四 条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示 すものとして総務省令で定める区分に該当する者をいう。 ※3 (16) 項イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が次の防火対象物の用途に供される 部分が存するものであり、その用途部分の他は規則第23条第4項第1号ヘに より感知器の設置を要しない部分のみであること。 (2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項イ (1)~(3() 病院・有床診療所・有床助産所)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護 施設・乳児院等)、(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所 等)で利用者を入居させ、又は宿泊させるもの(6項ロ等という) 例) (5)項ロ 特定小規模施設用 自動火災報知設備設置 小規模特定用途複合防火対象物(16)項イ 感知器等設置不要 (6)項ロ等(10%以下かつ300m2未満) の部分 450m2 (6)項ロ等 49m2 395