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17 特長 福祉施設・病院・診療所等の消防関係法令の改正について(H29年3月現在) 法令改正の施行期日 信頼できる安心設備維持管理が容易なシンプル設備 ・感熱部は信頼と実績のあるスプリンクラーヘッドと同じシンプル構造 ・感熱部の作動で配管内部の水を即時放水するため、初期放水による 効果が期待できます。 ・散水障害による残り火があっても、効率的な断続放射で火災拡大を 抑制します。 工事負担を軽減 ・ポンプ、水槽、非常電源、流水検知 装置などが必要ありません。 ・既設天井裏への隠蔽施工に適した小 口径(25A)の樹脂管を採用する ことで、配管加工時の騒音軽減や作 業時間の短縮が図れます。 ・感熱部や放水部は外観点検のみ。居室など(待合室、診察室、病 室など)での点検が容易です。 ・消火システム専用の感知器が必要ないため配線が少なく、維持管理 が容易です。 施工写真 点検口挿入配管切断配管接続 ※防火対象物の詳細は消防法施行令別表第一をご確認頂くか各消防機関にお問い合わせください。また補助金に関する詳細は各自治体窓口にお問い合わせください。 スプリンクラー設備 防火対象物 (6)項ロ(6)項ハ→ロ 老人ホーム、 GH、 障害者施設等 用途変更 された軽費 老人ホーム等 (6)項イ (1)以外の病院 (6)項イ (4) 診療所、 助産所(無床) (6)項ハ デイサービス等 (6)項イ (2) 診療所 (4床以上 の有床) (6)項イ (3) (6)項イ(2)以外の 診療所、助産所 (有床) (6)項イ (1) 病院 〔老健局〕 9,260円/u(1,000u未満) (ポンプ新設:232万円/件) 〔医政局〕 17,500円/u(自主設置も対象) 既存施設 補助金 【厚労省】 (H28年度の例) 〈法令改正〉 設置基準拡大 公布H25/12 施行H27/4 〜 既存H30/4 〜 〈法令改正〉 用途区分 見直し 公布H25/3 施行H27/4 〜 既存H30/4 〜 〈法令改正〉 設置基準拡大 公布H26/10 施行H28/4 〜 既存H37/7 〜 延床面積 改正前で設置義務ありのもの スプリンクラー設備の設置基準が 強化されました!! 政省令改正公布 H25.3.27 H25.12.27 政省令改正施行 H27.4.1 政省令改正公布 H26.10.16 政省令改正施行 H28.4.1 既存猶予期間終了 H37.6.30 既存猶予期間終了 H30.3.31 スプリンクラー設備 (病院診療所:(6)項イ) スプリンクラー設備 (福祉施設:(6)項ロ) 周知期間:約2年【用途区分見直し】 周知期間:約1.5年 【設置基準拡大】猶予期間:約9年 猶予期間:3年既存施設:義務化 既存施設:義務化 周知期間:約1.3年【設置基準拡大】 ● 準不燃材料で造られた壁または天井で区画されていない場合、本システムの設置はできません。 ● 適用可能な天井高さは3m以下となります。 ● 令別表第1(6)項用途かつ延床面積が1万u以下の防火対象物に設置可能です。 ● 設置に際しては諸条件があります。 ● 本システムはスプリンクラー設備と同等の防火安全性能を有する設備として(一財)日本消防設備安全センターの性能評定を取得していますが、設置にあたって は、所轄消防本部と協議し指導を受けてください。