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省令40号通知の取り扱い(平成22年省令第8号・平成27年省令第10号) 福祉施設等部分の取り扱い 改正事項 特定共同住宅等の定義(省令40号通知の取り扱い) 令別表第1 (5) 項ロに掲げる 防火対象物 従来の定義新たな定義 令別表第1 (16) 項イに掲げる防火対象物で 以下に該当するもの 条件@ 同表第1 (5) 項ロ並びに(6) 項ロ及びハ(※) の用途以外の用途に供する部分が存しない こと 条件A 同表第1 (6) 項ロ又はハの部分の各独立部 分の床面積が100 u以下 火災の発生又は延焼のおそ れが少ないものとして、そ の位置、構造及び設備につ いて消防庁長官が定める基 準に適合するものをいう。 令別表第1 (5) 項ロに掲げる 防火対象物 火災の発生又は延焼のおそれが少ないものと して、その位置、構造及び設備について消防 庁長官が定める基準に適合するものをいう。 + 火災の発生又は延焼のおそ れが少ないものとして、そ の位置、構造及び設備につ いて消防庁長官が定める基 準に適合するものをいう。 (※):有料老人ホーム、福祉ホーム、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム・ケアホームに限る 住宅用消火器及び 消火器具 住戸用自火報設備及び 共同住宅用非常警報設備 共同住宅用 自動火災報知設備 共同住宅用 スプリンクラー設備(注2) 消火器具 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 非常警報器具又は 非常警報設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識 階数 構造類型 特定共同住宅等の種類必要とされる防火安全性能を 有する消防の用に供する設備等通常用いられる消防用設備等 二方向避難型 開放型 二方向避難 開放型 非二方向避難 非開放型 5 階建以下 6 階〜 10 階建以下 11 階建以上 5 階建以下 6 階〜 10 階建以下 11 階建以上 10 階建以下 11 階建以上 10 階建以下 11 階建以上 ○注1 ○注1 ○注1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注4 ○注5 × × × ×注6 × × × × ×注6 × × × × ×注3 × × × × ×注6 × × × × ×注6 × × × × ×注3 × × × × ×注6 × × × × ×注3 × × × × × × × × × × ×注6 × × × × ×注3 × × × × × 福祉施設等部分には政令とおりの設置を示す ● 表中の○印を一式設置することで、× 印設備が免除できます。また、一部の設備だけを選択することはできません。 (ただし、「通常用いられる消防設備等」において、空欄は政令にもとづく設備設置が必要です。) 注1 どちらか一方の設備を選択できます。 注2 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合でも、共同住宅用自動火災報知設備及び住戸用自動火災報知設備の免除を行うことはできません。 10 階以下の特定福祉施設等は、水道連結スプリンクラー設備を設置することで共同住宅用スプリンクラー設備を免除できます。 注3 11 階以上の階に設置するもの及び10 階以下の特定福祉施設等に設置するもののみ免除できます。 10 階以下の特定福祉施設等以外の部分は政令の基準にもとづき設置する必要があります。 注4 内装制限をおこなった場合は共同住宅用スプリンクラー設備の免除ができます。(11階以上14 階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。) 注5 内装制限をおこなった場合は共同住宅用スプリンクラー設備の免除ができます。(11 階以上の部分に限り、福祉施設等を除く。) 注6 特定福祉施設等に設置するもののみ免除できます。 上記表にある設備のほか、共通項目として、「共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備」があります。この2 つの設備は 階段室型のみ設置することができます。 405