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法律編 消防庁告示第17号

共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件

平成十八年五月三十日
消防庁告示第十七号

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第三条第二項第二号チの規定に基づき、共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を次のとおり定める。

共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準

第一 趣旨

この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「省令」という。)第三条第二項第二号チに規定する共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。

第二 設置及び維持に関する技術上の基準

共同住宅用スプリンクラー設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。

スプリンクラーヘッドは、次に定めるところによること。
(一)
スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。
(二)
スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向の壁面までの範囲には、著しく散水を妨げるものが設けられ、又は置かれていないこと。
(三)
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
制御弁は、次に定めるところによること。
(一)
制御弁は、住戸、共用室(省令第二条第三号に規定する共用室をいう。以下同じ。)又は管理人室ごとに、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
(二)
制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設けるとともに、その外部から容易に操作でき、かつ、みだりに閉止できない措置が講じられていること。
(三)
制御弁には、その直近の見やすい箇所に共同住宅用スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示し、及びいずれの住戸、共用室又は管理人室のものであるかを識別できる標識を設けること。
自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、省令第二条第十四号に規定する共同住宅用自動火災報知設備により音声警報が発せられる場合は、(六)に規定する音声警報装置(流水検知装置又は圧力検知装置から発せられたスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、音声により火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)を設けないことができる。
(一)
スプリンクラーヘッドの開放により音声警報を発するものとすること。
(二)
発信部は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
(三)
(二)の流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とすること。
(四)
(受信部には、次に定めるところにより、表示装置を設けること。ただし、第十四号において準用する消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十四条第一項第十二号において準用することとされる規則第十二条第一項第八号に規定する総合操作盤が設けられている場合又は共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第   号。第十三号において単に「告示」という。)第二第二号に規定する住棟受信機(スプリンクラーヘッドが開放した旨を火災が発生した旨と区別して表示することができる措置が講じられているものに限る。)が設けられている場合にあっては、この限りでない。
表示装置は、スプリンクラーヘッドが開放した階又は放水区域を覚知できるものであること。
表示装置の設置場所は、次に定めるところによること。
(イ)
規則第十二条第一項第八号に規定する防災センター等を有する場合は、当該防災センター等に設けること。
(ロ)
(イ)以外の場合は、管理人室に設けること。ただし、当該管理人室に常時人がいない場合は、スプリンクラーヘッドが開放した旨の表示を容易に確認できる場所に設けることができる。
(五)
一の特定共同住宅等(省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいう。)に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
(六)
音声警報装置は、次に定めるところによること。
音声警報装置(補助音響装置(住戸、共用室又は管理人室にいる者に対し、有効に音声警報を伝達するために、流水検知装置又は圧力検知装置からスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、補助的に音声警報を発する装置をいう。以下同じ。)の音声警報装置を含む。以下このイ及びハにおいて同じ。)の音圧は、次に定めるところによること。
(イ)
住戸、共用室及び管理人室に設ける音声警報装置の音圧は、取り付けられた音声警報装置から一メートル離れた位置で七十デシベル以上であること。
(ロ)
(イ)に掲げる部分以外の部分に設ける音声警報装置の音圧は、規則第二十五条の二第二項第三号イの規定の例によること。
音声警報装置の設置は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
住戸、共用室及び管理人室に設ける場合 当該住戸、共用室又は管理人室ごとに、音声警報装置を一個以上設けること。ただし、有効に音声警報が伝わらないおそれがある部分については、当該部分に音声警報を有効に伝達することができるように補助音響装置を設けることとする。
(ロ)
住戸、共用室及び管理人室以外の部分(直接外気に開放された共用部分(省令第二条第四号に規定する共用部分をいう。)を除く。)に設ける場合 規則第二十五条の二第二項第三号ロの規定の例によること。
音声警報装置の音声警報音は、次に定めるところによること。
(イ)
音声警報音は、シグナル及びメッセージにより構成するものであること。
(ロ)
シグナルは、非常警報設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第六号)第四第三号(二)に定めるところによること。
(ハ)
メッセージは、男声によるものとし、火災が発生した場所、避難誘導及び火災である旨の情報又はこれに関連する内容であること。
(二)
音声警報音は、サンプリング周波数八キロヘルツ以上及び再生周波数帯域三キロヘルツ以上のAD-PCM符号化方式による音声合成音又はこれと同等以上の音質を有するものであること。
音声警報を発する区域は、スプリンクラーヘッドが開放した住戸、共用室及び管理人室のほか、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成十七年消防庁告示第三号。(ロ)において「構造類型告示」という。)第二第四号に規定する階段室型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の主たる出入口が面する階段室等(省令第二条第五号に規定する階段室等(省令第二条第七号に規定する開放型階段を除く。)をいう。)のうち、六以上の階にわたらない部分を一の区域として当該区域及びその直上の区域並びに当該区域に主たる出入口が面する住戸、共用室及び管理人室並びにエレベーターの昇降路
(ロ)
構造類型告示第二第五号に規定する廊下型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の存する階が二階以上の階に存する場合にあっては当該階及びその直上階、一階に存する場合にあっては当該階、その直上階及び地階、地階に存する場合にあっては当該階、その直上階及びその他の地階
音声警報の構成は、第一シグナル、メッセージ、一秒間の無音状態、第一シグナル、メッセージ、一秒間の無音状態、第二シグナルの順に連続する警報を一単位として、これを十分間以上連続して繰り返すものであること。
住戸、共用室又は管理人室ごとに、当該住戸、共用室又は管理人室の音声警報を停止できる機能を設けることができること。
流水検知装置は、湿式のものとすること。
流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
呼水装置は、規則第十四条第一項第五号の規定の例により設けること。
流水検知装置又は圧力検知装置の二次側の配管には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。
(一)
試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。
(二)
試験弁にはその直近の見やすい箇所に試験弁である旨を表示した標識を設けること。
(三)
試験弁を開放した場合に、住戸、共用室及び管理人室の音声警報装置が音声警報(戸外表示器の警報を除く。)を発しない措置を講じることができるものであること。
非常電源の容量は、規則第十四条第一項第六号の二においてその例によることとされる規則第十二条第一項第四号ロ(イ)の規定の例によるほか、警報及び表示に要する容量にあっては、次の(一)から(三)までに定める容量以上であること。
(一)
五の住戸、共用室又は管理人室に設置されている音声警報装置が十分間以上連続して鳴動することができる容量
(二)
五の作動表示灯(表示器に設けられ、当該表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
(三)
五の制御弁表示灯(表示器に設けられ、当該表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の制御弁を閉止した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
起動装置は、規則第十四条第一項第八号イ(ロ)の規定の例によること。
操作回路の配線、表示装置から流水検知装置又は圧力検知装置までの配線並びに流水検知装置又は圧力検知装置から表示器、音声警報装置及び補助音響装置までの配線は、規則第十四条第一項第九号の規定の例によること。
十一
配管は、規則第十四条第一項第十号(各号列記以外の部分に限る。)の規定の例によること。
十二
加圧送水装置は、規則第十四条第一項第十一号(ハ(イ)を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
(一)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(二)
ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、二百四十リットル毎分以上の量とすること。
十三
表示器は、告示第三第十号に規定する戸外表示器の規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、告示第三第十号に規定する戸外表示器のうち、次の(一)及び(二)に掲げる機能を有するものが設けられている場合には、当該戸外表示器によることができる。
(一)
スプリンクラーヘッドが開放した場合に当該スプリンクラーヘッドが開放した住戸、共用室及び管理人室の作動表示灯が点滅すること。
(二)
制御弁を閉止した場合に当該制御弁に係る住戸、共用室及び管理人室の制御弁表示灯が点滅すること。
(三)
作動表示灯及び制御弁表示灯は、相互に兼用することができること。
十四
規則第十四条第一項第十二号の規定は、共同住宅用スプリンクラー設備について準用する。
十五
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等には、規則第十四条第一項第十三号において適用される規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。

附則

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。