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法律編 消防庁告示第4号

特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配置等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件

平成十七年三月二十五日
消防庁告示第四号

平成十七年消防庁告示第二号第三第三号(四)ホ(ロ)に基づき、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を次のとおり定める。

第一 趣旨

この告示は、平成十七年消防庁告示第二号第三第三号(四)ホ(ロ)に基づき、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁(以下単に「床又は壁」という。)並びに当該床又は壁を貫通する配管、電気配線その他これらに類するもの(以下単に「配管等」という。)及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定めるものとする。

第二 耐火性能

平成十七年消防庁告示第二号第三第三号(四)ホ(ロ)に定める床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能は、床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部に、特定共同住宅等において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に一定の火炎及び煙を出すことがなく、かつ、当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百七条第二号に規定する可燃物燃焼温度をいう。)以上に上昇しないものであることについて、第三に定める耐火性能試験により確認された性能をいう。

第三 耐火性能試験

耐火性能試験は、次の各号に定めるところにより行うこと。

試験体は、次に定めるところによること。
(一)
試験体の材料及び構成は実際のものと同一のものとし、その大きさは、長さ二千四百ミリメートル、幅千八百ミリメートル以上のものとすること。
(二)
試験体は、床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部の工事の施工方法と同一の方法により作製すること。
試験方法は、次によること。
(一)
試験体に対して、別図に示す温度の加熱曲線により一時間火熱を加えること。
(二)
判定基準は、次のイからハまでによること。
遮炎性能
(イ)
加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないこと。
(ロ)
加熱面以外の面に十秒間以上継続して火炎が出ないこと。
遮煙性能
加熱時間における煙発生量を立方メートルで表した数値に減光係数を乗じて得た値が三立方メートル毎メートル以下であること。
遮熱性能
加熱面以外の面の温度が四百七十三ケルビンを超えないものであること。

附則

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。