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総務省令第40号 適用設備早見フローチャート
このフローチャートは共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備のみを対象にしたものです。
その他の消防用設備につきましては、当社までお問い合わせください。
- 地階は階数計算より除きます。
- 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した住戸、共用室および管理員室には、共同住宅用自動火災報知設備の設置を省略できます。
- 住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備に替えて、共同住宅用自動火災報知設備を設置できます。
- 各設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、平成18年消防庁告示第17号、第18号、第19号を参照してください。