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集合住宅システム(リサ)

1)特定共同住宅等

令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物、及び同表(16)項イに掲げる防火対象物(同表(5)ロ並びに(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(6)項ロ及びにハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分の床面積がいずれも100㎡以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。また、令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、令第8条の規定により他の用途に供される部分と区画された令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物も含まれる。(消防予第188号より)

Point:令8区画のない(16)項の建物には省令第40号は適用できない!!東京においても同じである。

1-2)福祉施設等

特定共同住宅等の部分であって、令別表第1(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう

2)住戸等

特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第1(6)ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これに類する室をいう。

Point:電気室、受水槽室、ポンプ室、トランクルームは住戸等に該当する。ただし、4㎡未満の独立したトランクルームは住戸等に該当しない。(消防予第500号より)

3)共用室

特定共同住宅等に居住者が集会、談話室等のように供する室をいう。

Point:キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームは共用室に該当する。(消防予500号より)

4)共用部分

特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。

5)階段室等

避難階段又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法第2条第9号のニロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合は当該階段)をいう。

6)開放型廊下

直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。

7)開放型階段

直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。

8)二方向避難型特定共同住宅等

特定共同住宅等における火災時に、全ての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも1以上の避難経路を利用して、安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる2以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

9)開放型特定共同住宅等

すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下または開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

10)二方向避難・開放型特定共同住宅等

特定共同住宅等における火災時に、全ての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも1以上の避難経路を利用して、安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる2以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入り口が開放型廊下または開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる 煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

Point:8)?10)の共用室及び管理人室について
避難階に存し、就寝を伴わず、浴室が組み込まれていない共用室又は管理人室は除かれる。
(消防予第500号より)

11)その他の特定共同住宅等

8)?10)に掲げるもの以外の共同住宅等をいう。

12)階段室型特定共同住宅等

すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入り口が階段室等に面する特定共同住宅等をいう。

13)廊下型特定共同住宅等

すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入り口が階段室等以外の廊下等の通路に面する特定共同住宅等をいう。

14)共同住宅用消火器

消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2第2号に規定するものをいう。

15)共同住宅用スプリンクラー設備

特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するため設備であって、スプリンクラーヘッド、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。

16)共同住宅用自動火災報知設備

特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、自動試験機能又は遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

17)住戸用自動火災報知設備

特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

18)共同住宅用非常警報設備

特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。

19)共同住宅用連結送水管

特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。

20)共同住宅用非常コンセント設備

特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されてるものをいう。

Point:上記19)20)を用いることができるのは、階段室型特定共同住宅等に限る。

21)共同住宅用受信機

共同住宅用自動火災報知設備の受信機(P型3級受信機又はGP型3級受信機に限る。)であって、住戸、共用室及び 管理人室に設ける感知器から発せられた火災が発生した旨の信号(以下「火災信号」という。)を受信した場合に、火災の発生を当該住戸、共用室及び管理人室の関係者に報知するものをいう。

22)住棟受信機

共同住宅用自動火災報知設備の受信機であって、住戸、共用室及び管理人室以外の部分に設ける感知器又は共同受信機用受信機から発せられた火災信号を受信した場合に、火災の発生を特定共同住宅等の関係者に報知するものをいう。

23)音声警報装置(共同住宅用)

共同住宅用受信機又は住棟受信機から発せられた火災信号を受信し、音声により火災の発生を報知するものをいう。

24)補助音響装置(共同住宅用)

住戸、共用室又は管理人室にいるものに対し、有効に音声警報を伝達するために、共同住宅用受信機から発せられた火災信号を受信し、補助的に音声警報を発生する装置をいう。

25)戸外表示器

住戸等の外部において、共同住宅用受信機又は住戸用受信機から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。

26)住戸用受信機

住戸用自動火災報知設備の受信機(P型3級受信機又はGP型3級受信機に限る。)であって、住戸等及び共用部分に設ける感知器から発せられた火災信号を受信した場合に、火災の発生を当該住戸等及び共用の部分の関係者に報知するものをいう。

27)音声警報装置(住戸用)

感知器又は住戸用受信機から発せられた火災信号を受信し、音声又は音響により火災の発生を報知するものをいう。

28)補助音響装置(住戸用)

住戸等及び共用部分にいるものに対し、有効に音声警報又は音響警報を伝達するために、住戸用受信機から発せられた火災信号を受信し、補助的に音声警報又は音響警報を発する装置をいう。