能美防災HOME > 製品・サービス > 小規模社会福祉施設向け防災システム > 火災からまもるために > 消防法改正の内容
消防法施行令別表第1が改正され、従来の(6)項ロ(社会福祉施設等)のうち ・自力避難困難者入所施設等は(6)項ロ ・その他は(6)ハ とされた。なお、従来の(6)項ハは(6)項ニに変更された。
消防法施行令の改正内容について。 (防火対象物の用途区分の改正)
最近の火災の実態を踏まえ、本政省令改正は 平成21年4月1日に施行されました。
改正法令の対象となる施設は、消防法施行令別表一 (6)項ロに定められる次の施設です。
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