能美防災HOME > 製品・サービス > 小規模社会福祉施設向け防災システム > 火災からまもるために > 消防法改正の内容 > 防火管理者の選任
防災管理対象物の全ての管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の訓練の実施、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務づけられました。
(消防法第36条)
防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に 点検させ、その結果を消防庁又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第36条)
防火管理者は防火管理業務を行うため管理権原者から任命された人を指し、一定の資格が必要です。 |
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防災管理点検資格者になるには、総務大臣の登録講習機関である財団法人日本消防設備安全センターが実施する
「防災管理点検資格者講習」を受講し、免状の公布を受けることが必要です。
・消防計画の作成
・消防の用に供する設備,消防用水又は消火活動上必要な施設の点検,整備
・火気の使用又は取り扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造および設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務