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火災報知設備
消防法施行令の一部改正について

カラオケボックスなどに関する政省令が改正されました。

消防法施行令の一部改正は平成20年10月1日に施行されました。

カラオケボックスなどにおける防火安全対策として、面積に関係なく、自動火災報知設備の設置が義務化されました。

●新規施設…平成20年10月1日施行
●既存施設…平成22年3月31日まで猶予期間が設けられます。

消防法施行令および施行規則改正の概要

(H20.7.2公布 政令第215号、総務省令第78号)

1.防火対象物の用途区分(消防法施行令 別表第一の改正)

(2)項に新たに(2)項ニが追加されました。

従来
(2)項 キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
(カラオケボックスなどを含む)
風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
猶予期間図
改正後
(2)項 キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

2.「総務省令で定めるもの」について、次の(1)から(3)までに掲げるものとした(規則第5条第2号関係)

(1) 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
(2) 風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
(3) 風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第2条第1号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興業の用に供するものに限る)

【例】
 (1)インターネットカフェ、マンガ喫茶、複合カフェ
 (2)店舗型テレフォンクラブ
 (3)個室ビデオ

3.自動火災報知設備の設置基準、およびその他改正事項

 

従来

改正後

自動火災報知設備の設置が必要となる条件 300㎡以上
(地階・無窓階100㎡以上)
すべて

(1) すべてのカラオケボックスなど(既存も含む)に対して義務付けられました。
(2) カラオケボックスなど音響が聞き取りにくい場所では、自動火災報知設備の警報音が騒音と区別して聞き取れることができるように措置を講ずることとなっています。

4.施行期日

改正令、改正規則及び改正告示は平成20年10月1日に施行される。経過措置として、改正政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備に係る技術上の基準については、平成22年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとされました。(改正令附則第2条第2項関係)

5.同政省令の改正で温泉採取施設などに関する通知が公布されました。

(1) ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない温泉採取施設の要件が規定されました。

 

従来

改正後

ガス漏れ火災警報設備の設置基準 すべて
(温泉採取のための設備で総務省令で定めるもの)
(2) 温泉採取施設に設置するガス漏れ火災警報設備の細目
(1) 検知器は、温泉の採取のための設備の周囲の長さ10mにつき1個以上。
(2) 防災センターなどにおいて、ガスの濃度を指示する装置を設置する。
(3) 受信機の設置は要しない。
(4) 警報装置のうち音声警報装置は、常時人がいない場所または放送設備、警報機能付検知器の有効範囲内の部分には要しない。

詳細は総務省消防庁ホームページなどによりご確認ください。