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火災報知設備
グループホームなど政省令改正

グループホームなどに関する政省令が改正されました。

本政省令改正は平成21年4月1日に施行されます。

●新規施設…平成21年4月1日より施行
●既存施設…平成24年3月31日(消火器に関しては平成22年4月1日)まで猶予期間が設けられています。

消防法施行令および施行規則改正の概要

(H19.6.13公布 政令第179号、総務省令第66号)

1.防火対象物の用途区分 (消防法施行令 別表第一の改正)

(6)項ロが(6)項ロと(6)項ハに別れ、(6)項ハが(6)項ニになりました。

従来 改正後
(6)項ロ
(福祉施設)
特定施設
(自力避難困難者が入所する施設)
(6)項ロ
グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど
特定施設以外 (6)項ハ
デイサービス、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホームなど
(6)項ハ(幼稚園など) (6)項ニ(幼稚園など)

2.消防用設備などの設置基準強化

 

従来

【(6)項ロ 特定施設】

改正後

【(6)項ロ】

消火器 150㎡以上 すべて
スプリンクラー 1,000㎡以上
(平屋建て以外)
275㎡以上(※)
(平屋建て含む)
自火報 300㎡以上 すべて
火災通報 500㎡以上 すべて

※総務省令で定める構造を有するものを除く

※延べ面積1,000m2未満の場合、特定施設水道連結型SP設備とすることができる

3.その他改正事項

 

従来

【(6)項ロ 特定施設】

改正後

【(6)項ロ】

防火管理者の選任が必要となる条件 収容人員30人以上 収容人員10人以上
消防検査が必要となる条件 300㎡以上 すべて

4.施行期日

本政省令改正は平成21年4月1日に施行される。したがって、それ以降に新築される対象施設については、本基準に従って消防用設備などの設置が必要となる。また既存施設においては、施行日より3年間(消火器に関しては1年間)の猶予期間が設けられる。

猶予期間図

5.スプリンクラー設置免除に関する特例 (H19.6.13消防予第231号)

延べ面積1,000㎡未満の小規模社会福祉施設について、下記条件のいずれかに該当するものについては、令32条特例を適用しスプリンクラー設備の設置を免除することができる。ただし適用可否の判断は、必要に応じて、設計図書や事業計画などにより確認することとされている。
(1)夜間に、自力避難困難者(要介護3以上の老人、障害程度区分4以上の障害者、乳児、幼児)の避難介助のため必要な介助者が、下表を満たす人数以上確保されているもの(2階建て以下で、内装仕上げが不燃、準不燃又は難燃材料であること)
介助者の区分 介助者一人当たりが介助できる自力避難困難者の数
従業者など(夜勤職員、宿直職員、宿直ボランティア、住み込みの管理者など) 4人以内
近隣協力者(併設施設の職員、近隣住民、警備会社の職員など) 3人以内
(2)各居室から地上又は一時避難場所に、扉または掃き出し窓を介して直接出ることができるもの、又は火災室の開口部に面する部分を経由せずに至ることができるもの(2階建て以下で、内装仕上げが不燃、準不燃又は難燃材料であること)
(3)共同住宅の複数の部屋を占有し、その総面積により小規模社会福祉施設に該当するもので、一区画あたりの床面積が100㎡以下、自力避難困難者の数が一区画あたり4人以下(誘導に従って自立的に歩行避難可能であること)であるもの(内装仕上げが不燃、準不燃又は難燃材料であり、3階以上の階にある場合は、耐火構造かつ開口部に防火設備が必要)
(4)上記以外で、避難所要時間が避難限界時間を越えないもの(計算値または実際の避難訓練における所要時間による)
避難所要時間<避難限界時間
令32条特例とは
防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、法定の基準によらなくても火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災などの災害による被害を最小限度に止めることができるものとして消防長が認める場合に、特例として法定の基準を適用除外とすることができるもの

詳細は総務省消防庁ホームページなどによりご確認ください。