| 導入例 | グループホーム、小規模社会福祉施設 |
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火災通報装置
グループホームスプリンクラー
特定施設水道連結型スプリンクラー設備(乾式)『グループホームスプリンクラー』は、通常時はスプリンクラー配管に水が入っていないため、水漏れの心配がありません。 火災時の熱によりコンシールド部が作動するとスプリンクラー配管が充水され散水します。 スプリンクラー配管を末端給水栓に接続する必要がないので配管施工が容易です。
平成18年1月に発生した長崎県大村市の認知症高齢者グループホームにおける火災事故を受け、総務省消防庁より平成19年6月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。
これにより、平成21年4月より自力避難困難な人が入所する社会福祉施設に対し消防用設備などの設置基準が強化され、275m2以上の防火対象物にはスプリンクラー設備の設置が必要となりました。
●新規施設…平成21年4月1日より施行
●既存施設…平成24年3月31日(消火器に関しては平成22年4月1日)まで猶予期間が設けられています。



●断水や取水制限、また近隣の水道使用状況などにより水道圧力が低下している場合には、規定の放水ができない場合があります。
●設置する地域の水道水圧が、本設備で必要となる圧力よりも大きいことを確認してください。水圧が不足する場合にはポンプなどを設置してください。
●停電時は、警報および自動放水はできません。電動弁を手動で開放してください。
●壁および天井の内装仕上げが準不燃材料(不燃材料含む)に満たない場合、本システムの設置はできません。
●最高周囲温度が39℃以上となる部分には設置できません。
●本システムの設置にあたっては、所轄消防本部と協議し指導を受けてください。


ビル・地下街防災システム
小規模社会福祉施設向け防災システム




