住宅用火災警報器の取付位置は?
① 壁またははりから60㎝以上離れた天井の屋内に面する部分
(平成16年総務省令第138号第7条第2号イ)
② 天井から下方15㎝以上50㎝以内の位置にある壁の屋内に面する部分
(平成16年総務省令第138号第7条第2号ロ)
③ 換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置
(平成16年総務省令第138号第7条第3号)
台所などで、火災でないのに火災警報器がひんぱんに警報を発する場合は、
煙や湯気が直接かからない場所に取付位置を変更して下さい。
次のような場所には取り付けないでください。